NHKを見たくない自由は、どうなる
ヒラメ裁判官は、出世と保身に邁進する。
裁判官の質が問題視され、国民の判断が必要となり、判決に国民の意思を反映するためとして、裁判員制度が導入された。
裁判員制度より、判決に対する公聴会をした方がいい。
判決の根拠を、国民に明確に説明する。そして、質問に答えるフォーラムを開催すれば、裁判官の質の向上に貢献できるだろう。
東京地裁の綿引穣裁判長の論理性が問われる。
「自由意思で契約を交わした。」ことと、
「放送法はNHKの放送を受信できる受信機の設置者に受信料支払いを強制している。」こと、
「解約には受信機の廃止が必要だと事前に知り得た」こと、
「民放の視聴を妨げる規定ではない」ことと、綿引はどうやって整合させるのか。
民放を見るためにテレビを買う。
すると、NHKから受信料を徴収しに来る。
テレビがあれば、受信料の支払が必要だ、と言って、支払があるまでしつこく請求してくる。
この時、NHKを見るためには、視聴料が必要である、と言うなら、NHKは見ないから帰ってくれと言える。
ところが、テレビが有れば、見る見ないに関わらず、受信料が発生すると言うのである。
どこに、契約の自由があるのか、綿引は明快に回答する義務がある。
こんな時に、裁判官の独立なんて言うなよ。
裁判官の独立は、権力に対して存在しているのであって、不審な判決の責任逃れの為にあるのでは無い。
こんな詐欺にも匹敵する手管で受信料を徴収すると、自動的に契約したことになってしまう。
契約は、契約書を明示して、特に注意すべき点を指摘してから、相手の理解を得て契約すべきものだろう。
ところが、そんな説明は一切無く、五月蝿いので仕方なく受信料を支払うと、その時点で契約書ができてしまうという、まるで、ネットのクリック詐欺と同じ手口である。
これでも、自由に契約したとする綿引の判断力は大丈夫か。
こんなNHKの汚い手口が後になって分かり、もうイヤだ、と解約したいという。
すると、NHKは、テレビが存在しないこと、或いは、テレビが壊れていることを、確認しなければ、解約には応じられないという。
しかし、テレビがなければ、民放が見られない。
「民放の視聴を妨げる規定ではない」ことと、「解約には受信機の廃止が必要」ということを、同時に実現できるのか、綿引は説明義務がある。
こんな矛盾だらけの判決を、平気で言えるのは、破廉恥の証拠ではないか。
判決に従って綿引は、次のことを実現する方法を明示しなければならない。
1 NHKと契約しないで、民放を見る方法。
2 テレビを廃棄しないで、NHKを解約する方法。
3 欺罔による受信料の誤払いの返還方法。
以上、東京地裁の綿引穣裁判長は、判決の現実的解決として、上記の3つの質問に回答されたし。


